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助成金・補助金

住宅取得に利用可能な税制特例(一部)

住宅取得等 資金に係る贈与税の非課税措置

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすとき、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。

認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の特例措置

認定長期優良住宅を取得した場合の登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置が、現行のまま2年間延長されます。2024年3月31日まで。また、認定低炭素住宅の所有権保存登記の軽減措置が2年間延長されます。2024年3月31日まで。

買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

登録免許税の特例措置について

宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者による当該住宅の取得に課される不動産取得税が減額されます。
さらに、一定の場合(対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合)、宅地建物取引業者による当該住宅の敷地の用に供する土地の取得に課される不動産取得税が減額されます。
(適用期限:令和5年3月31日)  

不動産取得税の特例措置について

宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として、譲渡する場合、宅地建物取引業者に貸される不動産取得税が軽減されます。

住宅ローン減税制度

金融機関から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて、住宅の新築・取得、リフォームなどを行った場合に、13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額から控除する制度です。また、その年の所得税から控除しきれない場合は、その差額分を翌年度の「住民税」から控除できます。

一般の住宅

控除率 一律0.7% [入居年] 2022(R4)年 2023(R5)年 2024(R6)年 2025(R7)年












長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 0円 (2023年までに新築の建築確認:2000万円)



長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円
その他の住宅 2,000万円
控除期間 新築住宅・買取販売 13年 (「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年)
既存住宅 10年
所得要件 2,000万円
床面積要件 50m2 (新築の場合、2023年までに建築確認:40m2(所得要件:1,000万円))

※既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)については、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。

木づかい促進事業

住宅の新築やリフォームに日田材または日田家具を支給します。

対象

  • 日田材を15㎡以上使用した木造軸組工法新築住宅
  • 5万円以上の日田材を使った住宅のリフォームなど

支給条件

  • 木材使用料の概ね80%以上日田材であること
  • 年度内の完成(上棟)が可能なこと
  • 日田市内の業者が施工すること